介護のご案内

こんな時は?(介護の段階と利用施設)

介護保険のサービスは、どのようなステップを踏んで、利用できるようになるのでしょうか。
意外と知られていない、その手順についてご紹介しましょう。

1. 「はじめの一歩」

母親また父親の言動が最近ちょっと変わってきた。病院に連れて行くほどではないけれど少し心配です。そんな時どうしたらよいでしょうか。

どうして変わってきたか一緒に考えます。今後の家での生活をどうしていったらよいか相談します。ひとりで悩まずまずは居宅介護支援センターわたはんに電話をかけてください。話すことで少し気持ちが楽になります。


2. 「要介護認定の申請」

介護が必要かもしれないと判断した場合、どうすればいいでしょう。

市区町村の担当窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。申請は本人または家族が行うことが基本です。それが無理な場合、成年後見人、地域包括支援センター、または指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうことができます。申請時に必要な物は介護保険証(本人が65歳の誕生月に市区町村から送付されています。紛失の場合はその旨を伝えてください。ご本人の印鑑が必要になります。)です。


3. 「認定の審査・判定」

まず市区町村の職員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。その後、かかりつけ医による診断で意見書が作成されます。かかりつけ医には介護保険の申請をしたことを伝えてください。
上記の結果をもとにして、専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合いが判定されます。

4. 「認定結果の通知」

原則として審査から30日以内に、市区町村から認定結果通知書と
結果が記載された保険証が届きます。

利用出来るサービス
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
介護保険の介護サービス
(介護給付)
日常生活で介護を必要とする度合いの高い人で、生活の維持改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用する事ができます。
要支援1
要支援2
介護保険の介護予防サービス
(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善される可能性が高い人が受ける事ができるサービスです。
非該当 市区町村が行う介護予防事業
(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、市区町村が行う生活機能評価を受け、生活機能の向上が必要と判定された人などが利用できます。

5. 「ケアプランの作成」

要介護1~5と認定された人は、生活基盤を在宅か施設かどちらかを選択します。
在宅の場合は、居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、在宅で生活を維持するために介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
施設の場合は、施設の事業者と利用の契約をします。
要支援1~2と認定された人は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。 ケアマネジャーとは?


6. 「サービスの利用」

ケアプランにもとづいたサービスを利用します。利用者負担は、原則として費用の1割です。その時に必要になるのが認定結果が記入された介護保険証です。


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